風俗に通う夫に悩んでいる貴女に経験者としての情報をご提供していくサイトです。エイズ(HIV)を含む性病(性感染症)の初期症状や検査、感染経路などについて、また、風俗のサービス内容や風俗へ行った夫を許す方法・許さないで離婚する方法まで、貴女に必要なお役立ち情報をお届けできるブログを目指します。沙々@管理人へのご連絡や、掲示板への書き込みも大歓迎です。ひとりで悩むことはやめて、心に溜めているストレスを吐き出してくださいね。
風俗は立派な不貞行為と判断できます

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風俗は立派な不貞行為と判断できます

風俗は立派な不貞行為と判断できます

このところ、このサイトにいらっしゃる方がどのような気持ちで検索されているのか?ということを検索キーワードから推し量っているのですが、夫・旦那の風俗通いが、どうしても受け入れられず、また、どうしても嫌なので離婚を考えている方が多いようです。

そんな中で、風俗へ通うことが不貞行為に当たるかどうか?ということを知りたい女性が多いようですので、ここでは、夫の風俗通いが、離婚理由の不貞行為にあたるかどうか?というお話をしてみようと思います。

結果から申しますと、風俗は不貞行為にあたります。たった1回だけでも、結婚した後に風俗へ行ったなら、それは不貞行為です。立派に離婚理由になりえます。

ただし、これは法律の専門家によって解釈が異なることも多いです。1回きりなら不貞行為に当たらない、とする人もいます。が、多くの場合には風俗通いが1回で済むことはありません。

風俗へ行く回数が、多ければ多いほど不貞行為に当たるとされ、また、それによって夫婦関係の破綻を来たした場合には、立派な離婚原因になるわけです。

ただでですね、例えば普通に夫が不倫していた場合には、離婚の際に、夫とその不倫相手に対して慰謝料の請求が出来るのですが、風俗嬢が相手の場合には、風俗嬢に対する慰謝料の請求は無理です。お仕事ですからね。

で、先ほどから不貞行為不貞行為と申しておりますが、こういった民法に定められているような離婚理由がなければ離婚できないのは、裁判離婚になったときだけです。

つまり、協議離婚などでは、理由は何だってよいのです。「な〜〜〜んか、この人に飽きちゃった。。。」これも、協議離婚ならOKです。調停離婚においても同じで、この理由がないと離婚できないということはありません。

なので、夫の風俗通いが原因で離婚しても、なんら不思議ではないのです。


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