風俗は立派な不貞行為と判断できます
このところ、このサイトにいらっしゃる方が
どのような気持ちで検索されているのか?ということを
検索キーワードから推し量っているのですが、
夫・旦那の風俗通いが、どうしても受け入れられず、
また、どうしても嫌なので離婚を考えている方が多いようです。
そんな中で、風俗へ通うことが不貞行為に当たるかどうか?という
ことを知りたい女性が多いようですので、
ここでは、夫の風俗通いが、離婚理由の不貞行為にあたるかどうか?
というお話をしてみようと思います。
結果から申しますと、風俗は不貞行為にあたります。
たった1回だけでも、結婚した後に風俗へ行ったなら、
それは不貞行為です。立派に離婚理由になりえます。
ただし、これは法律の専門家によって解釈が異なることも多いです。
1回きりなら不貞行為に当たらない、とする人もいます。
が、多くの場合には風俗通いが1回で済むことはありません。
風俗へ行く回数が、多ければ多いほど不貞行為に当たるとされ、
また、それによって夫婦関係の破綻を来たした場合には、
立派な離婚原因になるわけです。
ただでですね、例えば普通に夫が不倫していた場合には、
離婚の際に、夫とその不倫相手に対して慰謝料の請求が
出来るのですが、風俗嬢が相手の場合には、
風俗嬢に対する慰謝料の請求は無理です。
お仕事ですからね。
で、先ほどから不貞行為不貞行為と申しておりますが、
こういった民法に定められているような離婚理由が
なければ離婚できないのは、裁判離婚になったときだけです。
つまり、協議離婚などでは、理由は何だってよいのです。
「な~~~んか、この人に飽きちゃった。。。」
これも、協議離婚ならOKです。
調停離婚においても同じで、この理由がないと
離婚できないということはありません。
なので、夫の風俗通いが原因で離婚しても、
なんら不思議ではないのです。
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